電気通信大学60年史
後編第2章 電気通信大学の発足
第1節 電気通信大学の発足
1-1 事務組織
第1章第3節に述べられたごとく、当時の関係者の努力があって新制大学として新しく誕生したが、大学事務局の事務組織は1949年(昭和24年)6月1日より、電気通信大学設置にともない次の通り制定実施された。
事務局 局長 (事務官) |
庶務課 課長(事務官) |
庶務係 |
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人事係 | ||
厚生係 | ||
会計課 課長(事務官) |
総務係 | |
出納係 | ||
用度係 | ||
補導課 課長(事務官) |
教務係 | |
補導係 | ||
研究係 | ||
分校 | 庶務係 | |
図書館 | 図書係 |
電気通信大学の事務組織が制定されたため中央無線電信講習所の事務組織も新たに再編成された。
庶務部 | 庶務係 | |
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出納係 | ||
用品係 | ||
厚生係 | ||
認証係 | ||
教務科 | 教務係 | |
図書係 | ||
生徒係 | ||
通信科 | 通信係 | |
実践係 | ||
技術科 | 技術係 | |
整備係 | ||
調査係 |
社会の出来事 |
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1-2 学則
第一章 総則
- この大学は、電気通信に関する学問の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学術技能を教授研究して、知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
- この大学には、電気通信学部及び別科をおく。
- 学部には学科を設けない。但し、学部の学生は在学中左のいづれか一つを選ばなければならない。
- 船舶通信専攻
- 陸上通信専攻
- 電波工学専攻
第二章 履修課程
- 講座名及び授業科目は、別表第一の定めるところによる。
- 各専攻別の授業科目及びその単位数は、別表第二の定めるところによる。授業時間割は、学年始めにおいてこれを定める。
- 学生は、毎学年始めにおいてその履修しようとする授業科目を申告して許可を受けなければならない。
第三章 学年、学期及び休業日
- 学年は、4月1日から翌年3月31日までとする。学年を分けて左の二学期とする。
- 第一学期4月1日から10月15日まで
- 第二学期10月16日から翌年3月31日まで
- 休業日は左のとおりとする。但し場合によりこれを変更することがある。
- 日曜日
- 国民の祝日
- 創立記念日
- 春期休業日 3月21日から4月10日まで
- 夏期休業日 7月11日から9月10日まで
- 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
- 臨時休業日 その都度これを定める
第四章 入学、在学、休学、停学及び退学
- 入学の時期は学年の始めとする。(4月1日)
- 入学志願者は高等学校を卒業した者、又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
- 入学志願者は、所定の書類に、検定料を添えて、願出しなければならない。入学志願に関する事項はその都度これを定めて公告する。
- 入学志願者に対しては、学力検査及び身体検査等を行い、選考により入学させるべき者を定める。
- 他の大学の相当課程を修了した者が入学を希望するときは、選考の上相当課程に編入を許可することがある。
- 前二条により入学する者は、指定された期日までに第32条に定める入学料を納めて、入学の手続をしなければならない。
- 入学を許可された者は、所定の方式により宣せいしなければならない。
- 学生の在学期間は四ケ年とし、休学及び停学の期間はこれに算入しない。但し、いかなる学生も8年をこえて在学することはできない。第13条の規定によって入学を許可したものの在学年限は他の大学における在学期間を通算する。
- 学生が病気その他止むを得ない事由により、長期にわたり修学できないときは、許可を受けて休学することができる。
休学は1年以上にわたることを得ない。但し、特別の事由があると認めたときは、なお引続きこれを許可することがある。
休学期間はこれを通じて3年をこえることはできない。
休学期間内において、その事故が止み復学しようとするときは、その旨を届出なければならない。
休学期間内であっても、成果の見込がないと認めたときは、退学を命ずることがある。
- 学生で他の大学に転学を願出る者があるときは、その事由によりこれを許可することがある。
- 学生が退学しようとするときは、その事由を述べて届出なければならない。
第五章 試験、卒業及び称号
- 授業科目の単位取得は科目試験の合格による。
- 科目試験は第五条で定められた必修科目及び第六条の規定によって許可された科目についてこれを行う。学生は受験しようとする科目を申告しなければならない。
- 科目試験は毎学年末までにこれを行う。科目試験の日割等は決定のつどこれを掲示する。
- 授業科目によっては、その平常の成績考査をもって科目試験に代えることがある。
- 学生は科目試験の成績に関し履修簿に合格の証明を受けなければならない。
- 合格した授業科目に対しては、学生の届出により証明書を交付することができる。
- 3年以上在学し、所定の単位数を取得した者は授業科目中の卒業論文の履修に着手することができる。
- 前条によって卒業論文の履修に着手しようとする者は、その計画及び範囲等を申告し許可を受けるとともに、教授の指導を受けなければならない。
学生が指導教授の選定について希望があるときは届出ることができる。- 4年以上の在学と、所定の単位数の取得をもって卒業とする。卒業した者には卒業証書を授与する。
- 卒業の時期は学年の終りとする。但し、特別の事由あるときはこれによらないことがある。
- この大学を卒業した者は学士と称することがでさる。
第六章 検定料、入学料及び授業料
- 第11条第一項、第43条第一項及び第52条第二項に定める検定料は400円とする。
- 入学料は400円とする。
- 授業料は、一学年3600円とし、左の区分により納付しなければならない。但し、事情止むを得ないと認められる場合は分納を許すことがある。
聴講生で、特定の学期間だけ聴講しようとする者は、その期の授業料を納付しなければならない。
- 第一学期 1800円 4月中納付
- 第二学期 1800円 10月中納付
- 休学した学生に対しては、休学期間中その授業料はこれを免除する。但し、学年開始後に休学を願出たときは、その期の授業料はこの限りでない。
- 退学、除籍又は放学の場合であっても、その期の授業料はこれを納付しなければならない。
- 停学に処せられた者は、その期間授業料を納付しなければならない。
- 第17条第四項によって学期の中途において復学したものは、その月から月額300円の割合でその期の授業料を納付しなければならない。
- 授業料を納付しない者には、その登学を停止し、なお引続き納付しない者はこれを除籍する。
- 納付した検定料、入学料又は授業料はこれを還付しない。
第七章 懲戒
- 学生の本分に反する行為のあった学生に対しては、学長は教授会の意見を聞いてこれを懲戒することがある。
懲戒は左の三種とする。
- 譴責
- 停学
- 放学
第八章 専攻科学生
- 専攻科学生は教授の指導を受けて専門の学術を研究するものとする。
- 専攻科に入学を志願することができる者は左のとおりである。
- この大学を卒業した者
- 前号以外の者で、この大学に於て行う検定に合格した者
- 専攻科の入学志願者は、その研究しようとする事項を記載した願書に履歴書を添えて願出なければならない。但し、前条第二号に該当する者は検定料を添付しなければならない。前項の入学願書には、指導教授の選定について希望を記載することができる。
- 専攻科入学志願者に対する許可は教授会の議決によって定める。
- 専攻科学生の在学期問は1年以上とする。
第九章 別科学生
- 別科学生は無線電気通信に従事するに必要な専門の学術技能を履修するものとする。
- 別科学生の在学期間は2年とし、休学及び停学の期間はこれを算入しない。但し、いかなる場合も4年をこえて在学することはできない。
- 別科学生の授業科目及びその時間数は別表第三の定めるところによる。
- 別科学生は許可をうけて学部の講義を聴講することができる。
- 所定の科目の履修をもって卒業とする。卒業した者には卒業証書を授与する。
第十章 外国人学生
- 外国人で第四章の規定によらない入学を希望し、又は聴講生となることを希望するときは、選考の上これを許可することがある。
- 前条の規定によって入学した者で、本人の希望によって学力を査定し、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められた者は、第四章の規定によって入学した者とみなす。前項の検定を受けようとする者は、検定料を添えて届出なければならない。
第十一章 委託学生
- 官庁又は団体等から1年以上を在学期間とし、授業科目を定めて入学を願出る者があるときは、学生の学習に差支えない場合に限って、選考の上これを許可することがある。
- 委託学生はその修めようとする授業科目を履修するに十分な学力のある者でなければならない。
- 委託学生はその履習した授業科目について試験を受けることができる。前項の試験に合格した者には、届出によって証明書を授与する。
- 委託学生の所要経費は、委託者からこれを納付するものとする。
第十二章 聴講生
- 第四条に定める授業科目中、一科目又は数科目を撰択し、聴講を願出る者に対しては、学生の学習に差支えない場合に限って、選考の上これを許可することがある。聴講生は学期又は学年毎にこれを許可する。
- 聴講生はその聴講しようとする授業科目を履修するのに十分な学力のある者でなければならない。
- 聴講生には試験を行わない。
第十三章 公開講座
- 休業日又はその他適当の時期において、公開講座を常設することがある。
第十四章 雑則
- 専攻科学生、別科学生、聴講生、外国人学生及び委託学生に対しては、各その章の規定に触れない場合に限って、学部の学生についての規定を準用する。
- この総則を実施するのに必要な事項は、別に定める。
附則
- この規則は昭和24年5月31日から実施する。
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